このほか、求職者等が、労働契約の締結前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者等は、次のような場合にはその変更内容を明示しなければなりません(職安法第5条の3第3項)。
(1) 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
(2) 「当初の明示」の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
(3) 「当初の明示」で明示していた従事すべき業務の内容等を削除する場合
(4) 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
FAQ 採用
2022.04.13
- 採用
労働者を募集する際の労働条件の明示についてはどのようなルールがありますか。
労働者の募集時における労働条件等明示については、職安法第5条の3第1項においてその明示義務が定められており、具体的には次に掲げる事項が明らかとなる書面交付の方法又は書面被交付者が希望した場合には電子メール等の方法により行う必要があります(職安則第4条の2)。また、同法第42条においては、募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように募集内容の的確な表示に努めなければならないとされています。なお、労働条件の明示は、求職者等と最初に接触する時点(例えば、求職者等から電話やメールにより、労働条件等に係る質問を受けた時点等)までに、労働条件に関するすべての事項を明示することが原則とされています(指針第3の1(4)イ)。
【募集時の労働条件等の明示事項】★令和6年4月より改正あり
- 労働者が従事すべき業務の内容★
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項★
- 試みの使用期間
- 就業の場所★
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日
- 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労基則第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額
- 健康保険、厚生年金、労災保険及び雇用保険の適用に関する事項
- 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
- 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(派遣労働者として雇用する場合)
- 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置
※6について、裁量労働制を採用している場合、7について、時間外労働等の有無にかかわらず定額の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用する場合は、その旨の明記をすることとされています(指針第3の1(3)ロ及びハ)。
※有期労働契約を締結しようとする場合で、当該契約が試用期間としての性質を有する場合は、当該試用期間に係る従事すべき業務の内容等を明示することとされています(指針第3の1(3)ニ)。
【参考資料】
労働者を募集する企業の皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
求人申込み時の留意点「受動喫煙防止」のための取組を明示してください
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/leaflet_judoukitsuen202001.pdf
職業安定法改正Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000335483.pdf
職業安定法~指針~
https://www.mhlw.go.jp/content/000920926.pdf
★令和6年4月の改正事項
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
※回答内容は、掲載日時点の法令・通達等に基づいたものです。
ただし、赤字部分は2024.1.23追記。