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FAQ 採用

2022.05.26
  • 採用

求人募集時の労働条件と実際の労働条件が異なる場合に留意することはありますか。

一般に、求人票等に記載されている労働条件に対して申込みを行った場合であっても、当該求人の申込みは応募の誘因に過ぎず、当該応募は契約の申込みであることから、求人票等の内容がそのまま労働契約の内容になるとは言えません。しかしながら、採用の際に、求人者と応募者間で、こうした求人票等の内容を変更すると合意したと認められる特段の事情がない限り、求人票等の内容は労働契約の内容となるとされています(大阪地決昭58.10.19、大阪高判平2.3.8)。
そのため、このような相違によるトラブルが発生しないよう適切に労働条件の明示(以下、※1と※2ページ参照)を行っておくことが重要となります。

※1 労働者を募集する際の労働条件の明示についてはどのようなルールがありますか。
※2 労働契約締結時の労働条件の明示についてはどのようなルールがありますか。

※回答内容は、掲載日時点の法令・通達等に基づいたものです。

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