FAQ 就業規則
- 就業規則
就業規則の記載事項にはどのようなものがありますか。
労基法第89条では、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」としています。
【絶対的必要記載事項】
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【相対的必要記載事項】
3-2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
上記のうち、1~3までは、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項とされており、3-2以下は当該事項について「定めをする場合においては」必ず記載しなければならない相対的必要記載事項とされています。いずれの必要記載事項であっても、その一部を欠いてる就業規則については、作成義務違反が成立することとなりますので注意が必要です。しかし、そのような就業規則も、「その効力発生要件についての他の要件を具備する限り有効である」(昭25.2.20基収第276号))とされています。
また、就業規則は、記載事項が多岐にわたりますので、その一部を「賃金規程」、「退職金規程」などとして別規則とすることも許容されています。ただし、別規則としても就業規則の一部には変わりないため、本則の就業規則と同様に労基法第89条の適用があります。
なお、10における「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」には、現実に当該事業場の労働者のすべてに適用されている事項のほか、一定の範囲の労働者のみに適用される事項ではあるが、労働者のすべてがその適用を受ける可能性があるものも含まれると解すべきとされています。したがって、「旅費に関する一般的な規定をつくる場合には労働基準法第八九条第一〇号により就業規則の中に規定しなければならない。」(昭25.1.20基収第3751号、平11.3.31基発第168号)し、休職に関する事項、財産形成制度等の福利厚生に関する事項等も、労働者のすべてに適用される事項として就業規則のなかに規定されるべきものと解されています。
【参考資料】
厚生労働省労働基準局編『令和3年度版 労働基準法 下巻(労働法コンメンタールNo.3)』1002頁~1012頁
菅野和夫『労働法(第12版)』(弘文堂,2019)198頁~200頁
※回答内容は、掲載日時点の法令・通達等に基づいたものです。