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FAQ 就業規則

2025.08.13
  • 就業規則

就業規則の作成・変更の届出にあたり、労働者代表の意見書について押印は必要でしょうか。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成又は変更した場合においては、行政官庁に届出する必要があります(労基法89条)。このとき、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされており(同法90条1項)、その意見を記した書面(意見書)を添付しなければならないとされています(同法90条2項)。また、従来は「届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。」とされていましたが、労働基準法に係る省令改正(令和2年12月22日公布)がなされ、労働基準法関係の届出等における押印原則が見直されたことから、「届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。」と見直されました(労基則49条2項)。

この改正省令は、令和3年4月1日から施行されています。

したがって、意見書の「労働者を代表する者の氏名」については、記名があれば足り、押印までは不要ということになります。

【参考資料】
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(令和2年12月22日基発1222第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000711515.pdf
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~
https://www.mhlw.go.jp/content/000709033.pdf

※回答内容は、掲載日時点の法令・通達等に基づいたものです。

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